紹介の決まり
紹介の決まりは、2026年12月1日から適用します。
この決まりは、株式会社CREAVIA(以下「当社」といいます)が提供するSalonNoteの紹介の機能について定めたものです。利用規約 第1条 第2項の「機能ごとのきまり」にあたり、利用規約の一部です。言葉の意味は利用規約と同じです。
第1条(紹介の機能とは)
- SalonNoteをお使いのサロンは、設定の「お知り合いのサロンを紹介する」にある紹介のURLかQRコードで、ほかのサロンにSalonNoteを紹介できます。この画面を開けるのは、お店の代表の方です。
- 紹介のURLかQRコードを使ったサロン(以下「紹介したサロン」といいます)は、この決まりに同意したものとします。
- 紹介のURLかQRコードから登録したサロン(以下「紹介されたサロン」といいます)にも、この決まりを使います。
第2条(紹介されたサロンの特典)
- 紹介のURLやQRコードを開いたブラウザのまま登録すると、ライトプラン(月払い)を1ヶ月無料で始められます。開いてから30日を過ぎて登録したときや、別のスマートフォン・パソコン・ブラウザで登録したときは、紹介として扱えないことがあります。
- 無料で始められるのは、登録の日から90日以内です。始めるときにクレジットカードの登録が要ります。
- 無料の期間が終わると、自動でライトプラン(月払い)の有料契約に切り替わります。無料の期間が終わる日より前に解約すると、料金はかかりません。
- 無料の期間の決まりは、利用規約 第4条と特定商取引法に基づく表記のとおりです。
第3条(紹介したサロンの特典)
- 紹介されたサロンが次のお支払いを済ませると、紹介したサロンに1ヶ月分の無料(以下「無料の月」といいます)が付きます。
- 月払いのとき:別々の期間のご請求で2回目のお支払い
- 年払いのとき:1回目のお支払い
- 無料の期間と0円のご請求、差額だけのご請求は、回数に数えません。
- 無料の月は、紹介されたサロン1店につき1ヶ月です。紹介できるサロンの数に上限はありません。無料の月に期限はありません。
第4条(無料の月の使われ方)
- 無料の月は、付いた順に、紹介したサロンの通常のご請求で使います。使うのは、そのときの有料プランの基本料金です。連携オプションの料金には使いません。
- 月払いのときは、1回のご請求で1ヶ月分を使います。
- 年払いのときは、次の年の更新のご請求から「月あたりの額×月数」を引きます。1回のご請求で使えるのは12ヶ月分までです。残りは次の年に使います。
- フリープランのときは、有料プランを始めた最初のご請求で使います。
- ライトプラン1ヶ月無料の期間中は、その期間のあとの最初のご請求で使います。
- 差額だけのご請求と0円のご請求では使いません。ご請求に間に合わなかったときは、次のご請求で使います。
第5条(特典の対象にならないとき)
次のときは、紹介の特典の対象になりません。
- すでにSalonNoteに登録しているサロンが、紹介のURLやQRコードを開いたとき
- 退会したサロンが、同じメールアドレスで登録し直したとき。紹介したサロンに無料の月は付きません。登録し直したサロンの無料お試し期間は、利用規約 第4条のとおりです。
- 同じ経営者のサロンや、自分で自分を紹介したとき
- 登録のあとで紹介のURLやQRコードを開いたとき(紹介かどうかは、登録のときに決まります)
- 当社が別に結んだ契約にもとづいて紹介を行うとき(第9条を見てください)
第6条(返金・解約・退会のとき)
- 紹介されたサロンのお支払いが全額返金され、第3条の条件を満たさなくなったときは、まだ使っていない無料の月を取り消します。取り消した無料の月は元に戻りません。使った無料の月は取り消しません。
- 紹介したサロンが有料プランを解約しても、無料の月は残ります。有料プランを始めたときに使います。
- 紹介したサロンが退会をお申し出になると、紹介のURLとQRコードは使えなくなります。その間に第3条の条件を満たしても、無料の月は付きません。退会を取り消すと、紹介のURLとQRコードはまた使えるようになり、条件を満たしていれば無料の月が付きます。
- 退会が完了すると、残っていた無料の月は使えなくなります。お金でのお返しはありません。
第7条(紹介するときにお願いすること)
- SalonNoteの内容は、事実のとおりに伝えてください。料金や効果について、事実と違うことや、必ず得をするような言い方はしないでください。
- 紹介すると特典があることは、隠さないでください。Instagramなどで広く紹介するときは、紹介の特典があることが分かるように書いてください。
- 相手が望まない広告のメールを送らないでください。
- 当社のふりをしないでください。
第8条(特典を取り消すとき)
- 無料の月はお金に替えられません。ほかの人やほかのサロンに譲ることもできません。
- なりすまし、自分で自分を紹介すること、同じ経営者のサロンを紹介すること、この決まりに反することがあったときは、当社は特典を付けず、まだ使っていない無料の月を取り消すことがあります。
- 当社は、紹介かどうかや特典の対象かどうかを確かめるために、登録やお支払いの記録を確認します。
第9条(当社と別の契約を結んでいる方)
当社と紹介について別に契約を結んでいる方がご自身のサロンで紹介するときは、その契約の決まりを使います。この決まりの無料の月は付きません。
第10条(紹介のときに扱う情報)
- 紹介したサロンの画面に出るのは、紹介で登録したサロンの数、1ヶ月無料になったサロンの数、無料の月の数です。紹介されたサロンの名前は出ません。
- 紹介されたサロンが少ないときは、この数から、紹介したサロンがご自身で状況を察することがあります。紹介されたサロンには、このことを登録のときにお伝えしています。
- 情報の扱いは、プライバシーポリシーのとおりです。
第11条(決まりを変える・紹介の機能をやめるとき)
- 当社は、この決まりを変え、または紹介の機能をやめることがあります。そのときは、変える内容といつからかを、本サービスの画面またはメールで前もってお知らせします。
- すでに付いている無料の月は、紹介の機能をやめたあとも、この決まりのとおりに使えます。
- この決まりにない事がらは、利用規約のとおりです。
第12条(お問い合わせ)
株式会社CREAVIA
メール: info.lc@laessecreavia.com